第1章 名 称
第1条 本会は広島女学院同窓会大阪支部と称する。
第2章 目 的
第2条 本会は会員相互の親睦を図り教養を高め、後進者の指導、支援に努めると共に地域社会に貢献し、母校の隆盛を図り、神の栄光を顕すことを目的とする。
第3章 事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するために下記の事業を行なう。
第1項 会員の教養を高めるための各種事業
第2項 同窓会発展に関する運営並びに母校支援のための各種事業
第3項 各地ブロック支部との連携、会員名簿作成、広島女学院同窓会大阪支部会報による本会活動状況の報道
第4項 その他、会の目的を達成するために必要と認めた各種事業
第4章 組 織
第4条 下記の会員を持って組織する。
第1項 正会員
広島女学院中学.高等学校、短大、大学、大学院、旧制各校卒業生をもって正会員とする。
第2項 会友
各校を中退したもので希望すれば正会員2名以上の推薦により、会費を完納の上会友になることが出来る。
第3項 本会の所在地は会計宅とする。
第5条 本会に下記の役員をおく。
1, | 支部長 | 1名 |
2, | 副支部長 | 1名 |
3, | 書記 | 1名 |
4, | 会計 | 1名 |
5, | 監査 | 1名 |
6, | 会報 | 1名 |
第5章 役員の選出
第6条
第1項 役員は正会員の中より選出する。
第2項 役員の任期はー期2年とする。但し再選は妨げない。
附 則
第1条 会 費
第1項 本会の年会費は別にこれを定める。
第2項 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれにあてる。
第3項 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日迄とする。
第2条 役員の任務
第1項 支部長は同窓会大阪支部を代表し全ての会議の議長となり、-切の会務を遂行する。
第2項 副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の場合は支部長の任務を代行する
第3項 書記は全会議及び全事業の正確な議事録を作成し、―切の事務記録を保管しその他委任された任務を遂行する。
第4項 会計は会計予算に従って収支を行い、記帳し、会計決算報告を翌年度当初に行なうものとする。
第5項 会計監査は毎年―回行なう。
第6項 会報は年―回大阪支部会報を出す任にあたる。
第3条 運営
団体は諸問題が発生した場合は、随時会議を開催して審議を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
第4条 会則施行
本会会則は昭和62年10月より施行する。
(1)2002年3月12日一部改正
(2)2020年3月4日一部改正